保育園の加配制度 難聴児の場合

こんにちは。岩尾です。

保育園の加配制度について詳しくなったので、まとめていきます。

 

去年の記事では、まだ知識がない部分があります。

こちらの記事で正確なことをお伝えしますね。

 

さて、加配制度は、正式名称は、「障がい児保育制度」というもので、申請をして通ると、加配保育士というプラスアルファの保育士さんを雇うための助成金が市から園に支払われます。

 

 

 

そして、判定基準があり、

・軽度

・中度

・中度より重い

の3段階です。

 

この段階に応じて、助成金が変わってきますが、軽度で年間80万円弱、中度より重いで、年間150万円強です。

つまり、保育士さんを1人まるまる雇うだけの助成金はもらえません。

 

なので、加配保育士さんがついてくれるようになっても、1日中つくわけではなく、金額を時間に直した分ぐらい、軽度なら1日3時間程度プラスアルファ保育士さんがつくようになります。

 

申請が通るか否かは、まず、療育センターなどの意見書、発達検査の結果、そして、園側の意見書を第三者委員会が検討するようです。

 

障がいの程度によって可否は決まりません。

難聴に関して言えば、実際、4級の子が通ったのに、3級の子が通らなかったりもあります。

これは、園側の意見書によるものが大きいんじゃないかなと思ってます。

加配は、保育園の困り具合で判断されると言われています。

なので、園側がそれほど困ってませんと言えば、おそらく通らない可能性が高くなるわけですね。

 

しかしながら、園の困り具合で判断するという見解は間違っています。

障がい児保育事業実施要綱には、

「健全な成長発達を促進するなど障がい児に対する正しい指導をすることによって障がい児の福祉の増進を図ることを目的とする」と明記されています。

つまり、「困り具合」が重要ではなく、「健全な成長発達を促進すること」が目的なわけです。

 

ここの認識の間違いが広がっているため、難聴児の申請が通らなかったり、通っても、保育士さんがこちらが求める関りをしてくれなかったりといった不都合がよく起こっています。

 

難聴児は、周りを見て動くため、困り具合で判断されると、園側としてはあまり困りません。

それよりも、誤飲や転倒などによるケガの心配がある子を優先させるといった思考も生まれます。

よく聞くのは、「加配がついても、○○くん(難聴児)を見るのは一番最後になります」といった認識違いです。

 

加配保育士は、優先順位をつけて関わるものではなく健全な成長発達のために個別に必要な関りをしていくことです。

難聴児の場合、ここの認識のずれで、加配保育士さんがついても有効活用できないことも起こります。

 

このあたりの改善について、引き続き県や市に働きかけている最中です。

 

未満児(0・1・2歳)までは、もともと子どもの数に対して先生が多いのと、それほど複雑なことをやることも少ないので、プラスアルファの保育士さんがつかなくてもなんとかなる場合もあるかもしれませんが、ついてもらえるに越したことはありません。

 

以上児(3・4・5歳)になると、30人か35人に1人の先生という基準になるため、これは、もう加配の先生は必須になります。

加えて、以上児になると、複雑な指示や動きも増えてきます。

もちろん、少人数の保育園などではいいかもしれませんが、先生が一人しかつかないとなると厳しいです。

やはり、全体指示やルールのある遊びなどの時、反復してくれる人が難聴児には必要なので、プラスアルファの先生は必須ですね。

 

特に、3・4・5歳児は、吸収力がすごい時期でもあり、この時期にきこえやことばの発達が進み、多くの学びができればできるほど、将来へつながります。

 

というわけで、加配保育士さんの制度は、課題もありますが、非常にありがたい制度です。

難聴児としては、ぜひうまく使っていきたいところです。

 

※この記事は、福岡市の状況を書いたものです。